訪問介護・介護予防生活支援サービス
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して,介護保険法に基づく身体介護(食事,更衣,入浴,排泄等)や生活援助(掃除,洗濯,調理,買物等)のサービスを提供いたします。利用者の有する能力に応じ,自立した生活を営むことができるよう支援します。
- 営業日:日曜日から土曜日
- 営業時間:8時から20時
- 休日:12月31日から翌1月3日まで
訪問介護
利用できる方
要介護認定により要介護と認定された方
主なサービスの内容
- 身体介護サービス
排泄の介助,食事介助,身なりの保清・整容,移動・移乗介助,服薬介助,自立支援等 - 生活援助サービス
掃除,洗濯,寝具の手入れ,調理・配下膳,生活必需品の買物,薬の受け取り等 - 生活等に関する相談及び助言
- その他の日常生活上の世話
※介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、通常、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
※地域による加算,サービスの内容等によって単価や利用者負担が変わります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター,担当のケアマネジャーにお問い合わせください。
介護予防訪問介護及び介護予防訪問担当サービス
利用できる方
要介護認定により要支援と認定された方及び基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定された方
主なサービスの内容
- 入浴,排泄,食事等の介護
- 掃除,洗濯,調理等の家事
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の日常生活上の支援
※介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、通常、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
※地域による加算,サービスの内容等によって単価や利用者負担が変わります。詳しくは市区町村の窓口や地域包括支援センター,担当のケアマネジャーにお問い合わせください。
問合せ
結城市社会福祉協議会
電話 0296-33-0225
アンケート
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