火災見舞金
市民が火災等による被害を受けた場合,福祉の増進を図ることを目的に本会災害見舞金支給規定に則り災害見舞金を支給します。
対象者
結城市の区域内に居住し,災害による被害を受けた世帯(被害を受けた世帯主,又は世帯主が死亡した場合,同居の親族もしくはその遺族)
見舞金
- 全焼(全壊)10,000円
- 半焼(半壊)5,000円
判定
被害状況の判定は結城消防署長の判定による。
制限
災害の原因または被害について,次のいずれかによる場合は,見舞金の支給を制限することがあります。
- 火災の原因につき,被害者に故意もしくは重大な過失があった場合。
- 災害の規模が大きく,本会の財政に影響があると思われる場合。
- その他見舞金を支給することが適当でないと認める場合。
問合せ
結城市社会福祉協議会
電話 0296-33-0225
アンケート
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